開発行為と開発許可

法令上の制限

開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。

開発行為を行う場合は、原則として、都道府県知事の許可(=開発許可)が必要となります。

許可が必要な開発行為

  • 建築物の建築、または特定工作物の建設
  • 土地の区画形質の変更
    例:盛土、切土、田畑から宅地への変更、宅地を分割して道路を配置

開発許可の例外

以下、該当区域と該当番号の組み合わせの場合は開発許可不要

※注意点
貯蔵や加工用の建築物は許可が必要
②学校、医療施設は許可が必要

小規模開発時の開発許可例外

以下の開発規模より小さい場合は、開発許可不要

※それぞれの区域の開発規模は許可不要の大きさだが、開発行為を行う全体の合計規模が許可必要となる面積に達する場合は許可が必要になるので注意。

開発許可申請

  • 変更の許可
    → 知事の許可が必要
    → 軽微な変更の場合は許可不要だが、届出は遅滞なく必要
  • 開発行為の廃止
    → 遅滞なく知事に届出
  • 地位の継承
    → 一般承継人(相続):許可不要
    → 特定承継人(所有権移動):知事の承認が必要

建築行為の制限

終わりに

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