都市計画法

法令上の制限

都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律となります。

地区 / 地域 / 区域の区別

区域>地域>地区の順番で定義が区切られている。
区域をより詳細に分けたものが地域、地域をより詳細に分けたものが地区となる。
初学者はこのイメージを持つことが重要で、この後の用語でこちらをイメージするだけでだいぶ理解が進みます。

都市計画区域

都市計画「区域」となりますので、上記図の一番大きい部分になります。

  • 1つの都道府県内に都市計画区域を指定 → 都道府県が区域を指定
  • 複数の都道府県にまたがって都市計画区域を指定 → 国土交通大臣が指定

本番では以下の区域の包含関係をイメージし、どこの内容を問われているかをチェックしましょう。

地域地区

用途地域

暗記用に番号をふっています。後ほど地区の説明の際に利用しますが、本番でもこの覚え方は有効ですので、ぜひ番号で覚えてみてください。

用途地域を定めることができる地域 / できない地域

下記の図は用途地域を定める必要が強い順番に上から記載しています。

用途地域内外に定めることができる地域

地区

都市施設

市街地開発事業

積極的な街づくりの事業。市街化区域内または非線引き区域内においてのみ定められる。

  • 新住宅市街地開発事業(ニュータウンづくり)
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業

終わりに

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