宅建試験に出題される地方税は不動産取得税と固定資産税があります。
地方税とは、都道府県や市町村が主体となって徴収する税金となります。
不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得者に対して課税される税金です。
固定資産税は、現在の土地、家屋及び償却資産(=固定資産)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税金です。
不動産取得税
納税方法:普通徴収
課税主体:都道府県
課税客体:不動産の所有権取得
- 売買、贈与、交換、増築、改築(価値が増加した場合のみ)
- 登記の有無は関係無し
納税義務者:所有権を取得した人
税率:
- 住宅以外の建物:4%
- 土地・住宅:3%
非課税:
- 取得者が国や地方公共団体の場合
- 相続、合併
免税点:下記表の金額以下であれば税金が免除される。未満はその金額は含まないので注意。
課税標準:固定資産課税台帳に登録されている価格
- 住宅取得の特例(50㎡ 以上 240㎡ 以下)
- 宅地取得の特例:課税標準が1/2となる。
固定資産税
納税方法:普通徴収
課税主体:市町村
課税客体:固定資産(土地、建物、償却資産)
納税義務者:
- 1月1日(賦課期日)時点で登記されている所有者(全額課税される)
- 質権者
- 100年を超える地上権が設定されている地上権者
- 所有者不明の場合、賦課期日における使用者
税率:1.4%(条例にて増税可)
非課税:国や地方公共団体
免税点:
課税標準:固定資産課税台帳に登録されている価格(価格は3年毎に変更だが、3年以内の変更も有)
特例
- 課税標準の特例(住宅用地の特例)
- 税額軽減の特例
床面積が50㎡ 以上 280㎡ 以下の耐火造または準耐火造の新築住宅は、5年(中高層住宅)または3年(中高層以外)の間、120㎡までの部分について、固定資産税が1/2 になる。
固定資産評価・価格決定
固定資産の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準をもとに、市町村は固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定し、固定資産課税台帳に登録する。
市町村長は納税義務者等(借地権者や借家権者も含む)の求めに応じ、固定資産課税台帳のうち、納税義務者等に係る固定資産に関する一定の事項が記載されている部分を閲覧に供しなければならない。
納税者は、台帳の登録価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる。
土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿
市町村は毎年3月31日までに、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
市町村長は毎年4月1日から4月20日または最初の納期限の日、のいずれか遅い日まで、納税者の縦覧に供する必要があります。