地区計画とは、市町村単位の都市計画になります。つまり、小規模な街づくりです。
対象区域
地区計画は用途地域内外で可能だが、準都市計画区域は地区計画を定めることはできないことを押さえておきましょう。
※用途地域外については、不良な街区の形成を防止する等、一定の場合に限定して地区計画を定めることが可能。
一定の場合、再開発等促進区や開発整備促進区を定めることが可能。
地区計画の届出
届出先は小さな都市計画=地区計画なので、市町村長になりますので押さえておきましょう。
※届出不要な行為として以下があることを押さえておきましょう。
- 都市計画事業として行う行為
- 開発許可を要する行為
- 国や地方公共団体等が行う行為
- 通常の管理行為、軽易な行為
- 非常災害の応急措置
地区計画に適合しない場合
市町村長はその届出をしたものに対し、設計変更などの勧告をすることが可能。
農地開発の規制・制限
地区計画に農地の行為制限が定められている場合、市町村は条例で以下の行為について市町村長の許可を義務付けることが可能。
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築・工作物の建設
- 土石その他の物件の堆積
一定条件に該当する場合に定められる促進区
再開発促進区:土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るための開発区域
開発整備促進区:大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るための開発区域