宅地建物取引業者は営業の開始前に営業保証金を供託しなければなりません。この保証金は、取引の際に生じる損害を賠償するためのもので、最低でも1000万円以上が必要です。
しかし、開業直後の業者の資金として1000万円は負担が大きいため、保証協会に所属することで納付する金額が60万円になることが最大のメリットになります。
営業保証金
供託について
還付
宅建業の取引から生じた債権にのみ、還付が可能。(宅建業者はプロなので還付不要)
還付金額は業者が供託している営業保証金の範囲内で還付される。
供託から還付、営業保証金取り戻しの流れ
保管替え
供託金が100%金銭でされている場合のみ、保管替えが可能。
営業保証金の取戻し
※緑字は弁済業務保証金の取戻しと区別して暗記すべき箇所になります。
保証協会
保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除されます。
また、加入した業者は「社員」と呼ばれますが、異なる複数の保証協会に加入することはできません。
保証協会の業務
保証協会の必須業務
- 弁済業務
- 宅建業務に関する研修
- 苦情の解決
→ 保証協会から説明や資料の提出要求については、正当な理由無しに拒めない
保証協会の任意業務
- 一般保証業務
- 手付金等保管事業
- 研修費用の助成
弁済業務保証金分担金について
弁済業務保証金の供託について
保証協会を通じた弁済業務の流れ
弁済業務保証金の還付
保証協会の社員(宅建業者)と取引をした素人=宅建業者でない人は、その債権について弁済業務保証金の還付を受ける権利を有します。
宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託し、知事・国交大臣に届出が必要。(宅建業を営む必要がない場合は供託不要)
- 還付を受けられる人
上記取引で債権を持つ素人
保証協会加入前の宅建業者との取引でも還付可能 - 還付額
その宅建業者が保証協会の社員でない場合に供託が必要な営業保証金の範囲内
弁済業務保証金の取戻し
※緑字は営業保証金の取戻しと区別して暗記すべき箇所になります。