宅建試験では、宅建業者と宅建士の内容を区別する必要があります。
ここでは宅建業者の話をしていますので、しっかり区別しましょう。
免許の種類と申請先
宅建業を営む場合、免許を受けなければなりません。
宅建業の免許は都道府県知事、もしくは国土交通大臣を通して受けることができます。
免許の有効期間と更新申請期間
免許の有効期間は5年で、全国で有効です。
免許更新の申請期間は90日前から30日前になります。
※免許権者へ上記更新申請期間に申請したものの、免許満了日までに新免許証が交付されない場合は、交付されるまで旧免許証が有効となる。
ただし、新免許証の免許満了日は、交付の遅れにかかわらず、本来の旧免許証の満了日翌日から5年となります。
宅建業者名簿変更の届出
宅建業者でなくなる場合の届け出
免許換えのパターン
- 免許換えを怠ると免許取り消し
- 免許換えの場合、廃業届は不要
欠格事由
*1) 背任罪、脅迫罪、傷害罪、暴行罪、凶器準備集合結集罪、傷害現場助勢罪等
*2) [懲役刑] + [執行猶予] + [一定の犯罪での罰金刑] の場合、執行猶予は懲役にのみに影響するため、一定の犯罪の罰金刑に該当する。
みなし宅建業者
免許の失効事由が発生した場合に、みなし宅建業者となるものは以下となります。