事務所、案内所等の設置と規制

宅地建物取引業

宅建業者が業務を行うことができる場所として事務所、モデルルームなどがあります。

事務所とは

宅建業者が業務を行う場所として事務所がありますが、モデルルームや現地で販売する案内所なども業務を遂行する場所になります。

重要なことは、その場所で申し込みができるのか・契約ができるのか、という点になります。

事務所に必要な人・もの

  • 事務所に従業員5人に1人以上、専任の宅建士が必要(非常勤、アルバイト、パートはNG)
    欠員した場合、2週間以内に補充する必要がある
    宅建業者(法人の場合は役員)が宅建士かつ主として従事する場合は1人とカウント可能
  • 従業者名簿(保存期間:10年) → 顧客閲覧可
  • 帳簿(保存期間:5年) → 顧客閲覧不可
  • 報酬額の掲示
  • 標識(専任の宅建士名を記載)

案内所等に必要なもの(申込・契約が可・不可)

  • 案内所等に専任の宅建士が1人以上必要(申込・契約が可能な案内所のみ)
  • 標識

標識について

  • 専任の宅建士名を記載。(申込・契約が可能な案内所のみ)
  • 建物現地には売主の標識が必要。売主が案内所を出す場合も売主の標識が必要。
  • 販売建物の案内所にも標識が必要。代理・媒介業者の案内所の場合は、その業者の標識
  • ある業者が他業者の代理で案内所を設置する場合、標識には代理人の情報と売主の商号・名称と免許番号が必要。
  • クーリング・オフ制度が適用できること。

従業者証明書の携帯義務

宅建業者は従業者に従業者証明書を常に携帯させなければいけない。
従業者証明書とは、宅建業者の社員証と考えるとわかりやすいと思います。

従業者一覧

従業者は請求がある場合に従業者証明書を提示しなければならない

  • 正社員
  • 社長
  • 非常勤の役員
  • アルバイト・パート

終わりに

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