媒介契約(34条の2)

宅地建物取引業

宅地建物の売買・交換の場合、媒介契約書面が必要になります。
すなわち、貸借の媒介には不要です。
媒介契約書は依頼者の承諾があれば、電磁的方法(電子書面+電子署名等)での提供が可能。

※電子署名は宅建業者の記名押印に代わる重要なものとなります。

媒介契約の種類

媒介契約には以下の3つがあります。

  • 一般媒介 → 複数業者に依頼可能
  • 専任媒介 → 1業者のみに依頼可能
  • 専属専任媒介 → 専任媒介+自己発見取引が禁止

媒介契約の規制

※指定流通機構(レインズ等)の登録後、登録済証を遅滞なく依頼者へ渡す必要有り。
 また契約成立後は遅滞なく指定流通機構に以下を通知。

  • 登録番号
  • 取引価格
  • 契約成立年月日

媒介契約書面記載事項

※建物状況調査=インスペクション

終わりに

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