宅地建物取引士は、不動産取引を適正に行うための専門知識と技能を有する国家資格者です。不動産の売買や賃貸に関する契約の仲介時に、取引の公正と消費者保護を目的として活動します。この資格は、不動産取引における信頼性と専門性を担保するために必要とされます。
宅建士になるまでの流れ
宅建士の法定業務
宅建士の独占業務として以下の3点があるが、これらは専任の宅建士である必要はない。
- 重要事項の説明
- 35条書面(重要事項説明書)への記名
- 37条書面(契約書)への記名
宅建士の登録の欠格事由
※9の一定の事由については、不正の手段により登録、宅建士証の交付を受けた者、事務禁止処分に違反など
宅建士資格登録簿の記載事項
下記の項目に変更がある場合は、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。
(宅建業者名簿は30日以内!)
- 氏名
- 住所
- 本籍
- 従事している宅建業者の名称または商号、免許証番号
上記以外に、変更できない項目として、性別、生年月日、試験合格年月日、合格証書番号、登録番号、登録年月日がありますが補足程度に覚えておきましょう。
登録の移転(任意)
登録の移転とは、登録している都道府県知事管轄以外の事務所に勤務しようとする場合に任意で申請が可能です。
引っ越し等により自身の住所が変更する場合は登録の移転はできませんが、宅建士資格登録簿の変更登録と書き換え交付が必要になります。
(書き換え交付は名前の変更も含む。また、新旧の宅建士証を交換する)
登録移転申請のフロー
登録移転後、移転先知事から古い宅建士証と引き換えに新宅建士証を交付されるが、有効期限は移転前を引き継ぐ。
事務禁止期間中は登録の移転は不可。
死亡等の届出
宅建士証
再交付
宅建士証を紛失した場合、再交付を申請可能です。
再交付後、旧宅建士証を発見した場合は、旧宅建士証を交付を受けた都道府県知事に返納する。
返納
以下の場合には宅建士証を返納する必要があります。
- 宅建士証が効力を失ったとき
- 登録が消除されたとき
提出
事務禁止期間処分を受けた場合に提出が必要。
その後、事務禁止期間が満了した場合、返還請求を行うことで、ただちに宅建士証を取得可能。