監督処分は、宅建業者と宅建士の両者に対するものがあります。
それぞれがどのようなことをすると処分対象となり、どの処分権者から処分を命じられるのかを確認していきましょう。
監督処分
宅建業者の処分事由
宅建業者の指示処分事由
- 宅建業法の規定に違反
- 業務に関し、取引関係者に損害を与えたとき、もしくは損害を与える可能性が大きい場合
宅建業者の業務停止処分事由
- 指示処分に違反
- 宅建業法に関し、不正または著しく不当な行為をした場合
- 宅建業法の一定の規定に違反
→ 取引態様の非明示
→ 重説をしない、書面を交付しない
→ 宅建士の設置義務違反、など
宅建業者の免許取消処分事由
必ず免許を取り消す必要がある事由を「必要的取消事由」といいますが、下記が該当します。
上記とは別に、必ずしも免許を取り消す必要がないものを「任意的取消事由」といい、下記が該当します。
- 営業保証金を供託した旨の届出がない
- 宅建業者の所在地が不明となったとき(官報公告後、30日以内に申出がなければ免許取消可能)
宅建士の処分事由
宅建士の指示処分事由
- 他人へ名義貸しした場合
- 事務に関し、不正をした場合
宅建士の事務禁止処分事由
- 指示処分に従わない場合
宅建士の取消消除処分事由
- 欠格事由に該当する場合
- 不正の手段により、登録、もしくは宅建士証の交付を受けた場合
- 事務禁止処分に違反した場合
監督処分の手続き
宅建業者の免許権者への通知・報告
指示処分・業務停止処分の場合、以下が必要となります。
宅建士の免許権者への報告・通知
指示処分・業務停止処分の場合は、以下が必要になります。
- 行為地と宅建士登録が同じ都道府県内の場合 → 通知不要
- 行為地と宅建士登録が異なる都道府県内の場合 → 処分権者から登録知事へ要通知