宅地建物取引業法

宅地建物取引業

宅地とは

現在、建物が建っている土地

  • 現在、建物が建っている土地
  • 建物を建てる目的で取引される土地
  • 用途地域内の土地(例外:公園・広場・道路・水路・河川は用途地域内でも宅地ではない)

建物とは

住居の他、倉庫、工場、学校、病院など(住居に限らない)

取引とは

以下の表にある、自ら貸借をするケースは取引に当たりません。
また、自ら転貸借も取引に当たらないので注意。

取引に当たらないということは、免許が不要なので誰でもできるということです。

ビル管理業は、上記の貸借、売買、交換どれにも当たらないので、宅建業に当たらない。

業とは

以下に該当するものを業という。

  • 不特定多数の人を相手にする
  • 反復継続する

注1:代理人や宅建業者が不特定多数に反復継続して契約する場合、自ら当事者として「業」を行うことになる。

免許不要な人・団体

マンション管理、建築請負、貸ビル業、貸駐車場。
国、地方公共団体(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など)。
信託銀行、信託会社。

無免許営業の禁止

以下の行為をすると、罰則がある。

  • 名義貸し
  • (業者であるような)広告

終わりに

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