契約書の交付(37条)

宅地建物取引業

宅建業者は契約成立後、37条書面と呼ばれる契約書を顧客へ交付する必要があります。
相手方の承諾があれば、電磁的方法による提供も可能です。

37条書面の交付

※(宅建士含め)説明は不要です。理由は、35条で重要事項は説明されており、後は契約だけ、という流れです。

37条書面の記載事項

37条書面は、一部重要事項説明と似た項目もありますが、契約後に交付される書面ということを意識すると、なぜその記載事項があるかを理解できますので、意識しながら完全に暗記していきましょう。

必須の記載事項

定めがある場合の記載事項

終わりに

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