広告、契約、業務上の規制

宅地建物取引業

誇大広告の禁止

以下について誇大広告をすると、業務停止処分となる。
実害が発生しない場合でも処分対象。

  • 物件情報:所在、規模、形質
  • 環境:将来の環境、交通、利用制限
  • 代金:代金額や融資のあっせん

※新聞、テレビ、インターネットなどすべての広告が対象。

守秘義務

業者と従業者は、業務上知った秘密を、正当事由なく他に漏らしてはいけない。

正当事由には、裁判所での証言などがあります。また、本人の承諾も問題ありません。

告知義務

契約締結の勧誘、または、その契約の申込撤回や解除、もしくは取引によって生じた債務の行使を妨げるため、次のことについて故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げてはならない。

  • 重要事項の説明事項
  • 供託所に関する説明事項
  • 契約書面の記載事項
  • その他、相手の判断に重要な影響をおよぼすこととなること

手付貸与の禁止

手付金は、売買契約の締結に際して解約、もしくは、相手方に債務不履行があった場合の損害賠償の予定あるいは違約金として、買主から売主に対して支払われる金銭です。

この手付金を宅建業者が買主に対して貸与したり、分割払いをすることで契約を誘引することは禁止。
ただし、手付金の減額や手付金借入業者のあっせん、代金減額については問題ない。

取引態様明示義務

取引態様とは、宅地建物の取引の形式を示すものとなり、下記3点が該当します。
宅建業者は広告をするとき、注文を受けたとき(遅滞なく)に取引態様を明示する必要があります。

  • 自己が契約の当事者となる(自己取引)
  • 代理人として契約交渉等に当たる(代理取引)
  • 媒介して契約を成立させる

※取引態様の明示は口頭でも可。

広告開始時期・契約締結時期の制限

未完成物件においては、その物件が実際に建築されるかがわかるときまで、広告、および契約の締結をする時期に制限がかかります。
開発許可・建築確認前には設計、申請作業があり、その後工事着手、竣工する流れとなります。

「自ら貸借」は宅建業法の取引でないので無関係

※開発許可・建築確認は法令上の制限参照

終わりに

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