新築住宅の売買において、売主が引き渡し後に発見された瑕疵(かし)に対して一定期間内の修補義務を負うことを義務付ける日本の法律です。この法律は、主に住宅の購入者を保護することを目的としています。
品確法と住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法は、品確法で定められる「売主は10年間、瑕疵担保責任を負う」ことを実現するための資力を確保すること(問題解決のためのお金を備えておくこと)を売主に義務付けるの法律です。
より具体的には、新築住宅の売主に建物の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵について、引き渡しの日から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない、ということになります。
ただし、買主が宅建業者の場合は、相手がプロなので瑕疵担保責任は適用されない。
また、宅建業者が売買の媒介・代理をする場合も適用されない。
構造体力上主要な部分:
- 基礎、土台、床、屋根、柱、壁
雨水の侵入を防止する部分:
- 屋根、外壁、雨水排水管
資力確保の方法について
下記2つの方法で資力確保が可能
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託(保証金の供託)
- 住宅販売瑕疵担保席に保険契約の締結(保険への加入)
保証金の供託
売買契約を締結する前までに、買主に対して供託所の名称、所在地等を書面で交付し、説明をする必要があります。
※1:床面積が55㎡以下の場合は、2戸で1つの住宅と換算
保険への加入
宅建業者(売主)は買主が新築住宅の引き渡しを受けてから10年以上の保険契約を締結し、その保険料を支払う必要があります。
資力確保状況の届出
宅建業者は基準日ごと(毎年3月31日)に保証金の供託及び保険契約の締結状況についての届出が必要となります。
- 誰に → 免許権者
- 期限は → 基準日から3週間以内
- 届出しなかったら → 基準日の翌日から起算して50日を経過した日から新築住宅を自ら売主として売買することができない